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【重要】令和5年度就学支援金の申請について

「高等学校等就学支援金」は、「高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、生徒の授業料に充てる『高等学校等就学支援金』を支給し、家庭の教育費負担を軽減する」趣旨の支援金です。就学支援金の支給対象のご家庭は世帯年収約910万円未満のご家庭です。詳しくは「令和5年度高等学校等就学支援金 申請手続きのお知らせ」をご確認ください。支給を受けるためには、各ご家庭からの申請が必要になります。

3月に書面でご案内の通り、令和5年度より申請方法が変わります。受給申請するにあたり、従来の紙による申請方法から、就学支援金オンライン申請システム「e-Shien(イーシエン)」を利用し、インターネットにより申請する方法に変更となりました。新2・3年生で現在受給中の方も含め、すべての方がこの「e-Shien」にて申請手続きを行う必要があります。申請をされないと、現在受給中であっても4月以降の受給ができませんのでご注意ください。

受給希望の有無にかかわらず、下記をご確認の上、申請手続きをお願いいたします。受給をされない方もe-Shien上で意向登録が必要となりますので必ずご登録をお願いいたします。

1.書類の配布について

就学支援金書類の配布を新2・3年生は4/6始業式の日、新入生は4/7入学式の日に配布します。必ずご確認いただき、手続をお願いいたします。

*資料セット内容
新2・3年生:ログインID通知書および申請マニュアル他
新入生:教室にて配布 → ログインID通知書のみ
    入学式受付にて保護者へ配布 → 申請マニュアル他
入学式終了後に保護者の方に就学支援金の説明をする都合上分けて配布いたします。
2.申請方法

以下の「高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien申請者向け利用マニュアル」をご覧いただき、e-Shien上でのお手続きをお願いいたします。申請される方は、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードをご用意ください。
※ログインに必要な「高等学校等就学支援金 ログインID通知書」は在学中変更されません。卒業まで紛失しないように大切に保管してください。
※就学支援金を申請されない方も、e-Shien上で意向登録が必要となります。

【注意】マイナポータルメンテナンス
以下の日時は、マイナポータルのメンテナンスにより、マイナンバーカードを利用した自己情報の読み取りの実施が不可となりますが、マイナンバーの手入力の方法にて申請が可能です。
・4/8(土)17:00~4/9(日)24:00(予定)
・4/15(土)17:00~4/16(日)24:00(予定)

マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードがご用意できない方

e-Shienで保護者等の収入状況を提出する際は、原則「マイナンバーカードを使用した自己情報提出」または「マイナンバーのe- Shienへの入力」をお願いしており、マイナンバーを提出できない場合のみ e-Shienでの申請時に「システム外で個人番号カード等の写しを提出」を選択した上で、課税証明書を提出していただくこととしています。

つきましては、やむを得ず課税証明書での申請を希望する場合、以下の書類をご用意の上事務室へ提出期限までにご提出ください。

書類は以下よりダウンロードいただくか、事務室窓口にてお渡しいたします。


◆必要書類
(1)「就学支援金の申請に必要なマイナンバーを提出できない方へのお知らせ」
(2)「高等学校等就学支援金に係る課税証明書(補足)」 (以下、補足様式)
→申請者がお住まいの区市町村課税地の住民税担当窓口にて交付してもらうもの
(3)「住民税情報の提供協力依頼について」
→申請者が区市町村の窓口で補足様式の発行を申請する際に区市町村職員に提示するもの
(4)「提出用紙」
→生徒が課税証明書等を学校に提出する際に使用するもの
※令和4年度の課税証明書に、(2)の補足様式に記載されている事項が全て記載されていない場合は、区市町村住民税担当窓口において補足様式の発行を依頼し、課税証明書と合わせて提出する必要があります。
※補足様式の発行は申請当日に対応できない場合があります。余裕をもって手続きを進めるようお願いいたします。
※令和4年度分の補足様式を取得する場合、保護者1名につき、1通分(各年度分)の交付が必要になります(保護者2名の場合、合計で2通分の交付が必要)。

3.申請期限

4月13日(木)までにe-Shien上での手続を完了してください。
東京都に申請するまでの期間が非常に短いため、保護者の皆様にはお忙しいところ恐縮ですが、申請期限の厳守をお願いいたします。

4.家計急変支援制度について

詳細は以下の「高等学校等就学支援金に係る家計急変支援制度がはじまりました」をご覧ください。上記1~3でご案内している申請分(以下、通常分)を受給できる可能性がある場合、まずは通常分として申請手続きを進めてください。
どちらに該当するか分からない場合、判断に迷われる場合は、東京都私学就学支援金センター(電話番号:03-5227-1255)へどちらで申請すべきかご相談ください。

・都内在住者で、通常の就学支援金及び授業料軽減助成金を受給できる方の場合、受給金額は変わりません。
・ 通常の就学支援金の申請よりも必要な提出書類や手続きが多くなります。
・ 通常の就学支援金よりも支給の決定までに大幅に時間を要します。
・ 一度認定されたとしても、年額が支給されず、何度も申請が必要となります。
・ 認定を受けた後も毎月ご自身で推計年収を確認し、一定以上に回復した場合、停止の申出を忘れずに実施する必要があります。
・ 通常の就学支援金が不認定となった後でも、家計急変支援制度の申込をすることができます。

5.就学支援金の取り扱いについて

本校では、一旦学費等を全額納入いただき、国が負担する就学支援金の支給額が決定した後に就学支援金相当額を対象のご家庭に還付することといたします。還付の時期、支給額等の詳細は改めてお知らせいたしますが、現在のところ、11月下旬以降に還付することを予定しております。

6.参考

『自分を育てる、世界を拓く。』

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