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学則

中央大学高等学校学則

第一章 総則

  1. 第一条 本校は義務教育における教育の成果を更に発展拡充せしめるため、学校教育法に則り、高等学校普通教育を施し、民主的な公民としての広く深い理解力と健全な批判力を養い、国家及び社会に有為な形成者を育成することを目的とする。
  2. 第二条 本校は、中央大学高等学校という。
  3. 第三条 本校の位置は、東京都文京区春日一丁目一三番二七号に置く。

第二章 課程の組織及び収容定員

  1. 第四条
    1. 本校の課程及び収容定員は、次のとおりとする。
      定時制課程 普通科 三百六十名
    2. 2各学級の収容定員は、一学級四十名以下とする。

第三章 修業年限、学年、学期及び休業日等

  1. 第五条 本校の修業年限は、次のとおりとする。
    定時制課程  三年
  2. 第六条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
  3. 第七条 学年を分けて次の三学期とする。
    第一学期 四月一日から八月三十一日まで
    第二学期 九月一日から十二月三十一日まで
    第三学期 翌年一月一日から三月三十一日まで
  4. 第八条
    1. 休業日は、次のとおりとする。
      1. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日
      2. 学園記念日 七月八日
      3. 日曜日
      4. 春季休業日 四月一日から四月四日まで
      5. 夏季休業日 七月二十日から八月三十一日まで
      6. 冬季休業日 十二月二十五日から一月七日まで
      7. 学年末休業日 三月二十四日から三月三十一日まで
      8. 都民の日条例(昭和二十七年東京都条例第七十五号)に定める都民の日
    2. 2教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項にかかわらず、休業日に授業を行うことがある。
    3. 3非常変災その他の特別な事情により校長が必要と認めたときは、臨時に授業を行わないことがある。

第四章 入学、退学、転学、留学及び休学等

  1. 第九条 本校の第一学年に入学することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
    1. 中学校を卒業した者
    2. 前号に準ずる学校を卒業した者
    3. 外国において、学校教育における九年の課程を修了した者
    4. 文部科学大臣の指定した者
    5. 本校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
  2. 第十条
    1. 第二学年以上に転入学することができる者は、前条に規定する資格を有し、かつ、前各学年の課程を修了したものとする。
    2. 2第二学年以上に編入学することができる者は、相当年齢に達し前各学年の課程を修了したと同等以上の学力があると認められる者とする。
  3. 第十一条 入学を希望する者には、選考を行い入学を許可する。
  4. 第十二条 入学を希望する者は、本校所定の入学願書その他の書類に入学検定料を添え、願い出なければならない。
  5. 第十三条
    1. 入学の許可を受けた者は、速やかに保証人連署の誓約書その他の書類に入学金、及び入学手続要項に示すその他の費用を添え、提出しなければならない。
    2. 2前項に定める手続が所定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すことがある。
  6. 第十四条 生徒が転学しようとするときは、所定の書類にその事由を明らかにし、保証人において届け出て、承認を得なければならない。
  7. 第十五条 生徒が退学しようとするときは、所定の書類にその事由を明らかにし、必要書類を添え、保証人において願い出て、許可を受けなければならない。
  8. 第十六条 第十四条及び第十五条の規定により、転学又は退学した者が再入学を願い出たときは、その事由により許可することがある。
  9. 第十六条の二
    1. 教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校又はそれに相当する後期中等教育機関に留学することを許可することができる。
    2. 2留学する学年は、本校在籍学年に相当する学年とする。
    3. 3留学できる期間は、一年とし、修業年限に算入する。
    4. 4留学の手続その他実施の細目は、別に定める。
  10. 第十七条 生徒が病気その他やむを得ない事由のため、三ヶ月以上出席することができないときは、所定の書類にその事由を明らかにし、必要書類を添え、保証人において願い出て、許可を受けなければならない。
  11. 第十八条 前条の規定により、休学中の生徒が復学しようとするときは、所定の書類にその事情を明らかにし、必要書類を添え、保証人において願い出て、許可を受けなければならない。

第五章 教育課程、学習評価及び卒業等

  1. 第十九条 本校の教育課程は、別表第一に定める教科に属する科目及び特別活動によって編成する。
  2. 第二十条 各学年の課程の修了は、生徒の平素の成績を評価し、学年末において認定する。
  3. 第二十条の二
    1. 第十六条の二の規定により留学することを許可された生徒について、外国の高等学校又はそれに相当する後期中等教育機関に留学した学年を本校における在籍学年とみなし、三十六単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
    2. 2前項の規定により単位の修得を認定された生徒については、第十九条に定める教育課程にかかわらず、当該学年の課程を修了したものとみなすことができる。
  4. 第二十一条 第二十条又は第二十条の二の規定により、生徒が本校所定の全課程を修了したと認められるときは、卒業証書を授与する。
  5. 第二十二条 生徒が長期休学、留学その他の事由により所定の単位を修得せず、進級させることが適当であると認めがたいときは、原学年に留め置くことがある。

第六章 保証人

  1. 第二十三条
    1. 保証人は、次の各号に掲げる者とする。
      1. 親権者、未成年後見人
      2. 兄姉、縁故ある者
      3. 成年者で独立の生計を営む者
    2. 2保証人は、生徒の生活と教育に関する一切の責任を負うものとし、常に学校教育活動に協力しなければならないものとする。
  2. 第二十四条
    1. 保証人が転籍、転居又は氏名変更したとき、その他一身上に変動があった場合は、速やかに届け出なければならない。
    2. 2前項の変動が死亡、失そう又は制限行為能力者の審判を受けた時若しくは破産等にかかるものであるときは、改めて、保証人を定めなければならない。
    3. 3保証人が適当でないと認められるときは、変更させることがある。

第七章 教職員

  1. 第二十五条
    1. 本校に、次の教職員を置く。
      1. 校長
      2. 教頭
      3. 教諭
      4. 講師
      5. 事務職員、技術職員及びその他の職員
    2. 2本校に、前項に規定する教職員のほか、副校長を置くことができる。
    3. 3校長は、校務を総括し、所属教職員を監督する。
    4. 4副校長は、校長を補佐し、校長の定めるところにより校務を掌る。
    5. 5教頭は、校長及び副校長を補佐し、校務を整理する。
    6. 6第一項第三号から第五号までに規定する教職員は、それぞれ校務を分掌する。

第八章 入学検定料及び学費

  1. 第二十六条
    1. 入学検定料の納入額は、別表第二に掲げるとおりとする。
    2. 2学費は、次のとおりとし、納入額は別表第二に掲げるとおりとする。
      1. 入学金
      2. 授業料
      3. 施設設備費

    別表第二(第二十六条関係)

    費目全学年
    学費入学金300,000円
    授業料
    (月額)
    528,000円
    (44,000円)
    施設設備費250,000円
    入学検定料30,000円

    (注)入学金は、第二学年から不要である。

  2. 第二十七条
    1. 生徒がその在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。
    2. 2生徒が休学したときは、前項の規定にかかわらず、その始期の属する月(の翌月)から授業料を免除することがある。
    3. 3前二項の規定にかかわらず、留学その他の特別な事由のある場合は、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部を減免することができる。
  3. 第二十八条 正当な理由がなく、かつ、所定の手続を行わずに授業料を六ヶ月以上滞納し、その後においても納入の見込がないときは退学を命ずることがある。
  4. 第二十九条 すでに納入した入学検定料及び学費は、理由のいかんを問わず返還しない。

第九章 賞罰

  1. 第三十条 生徒がその成績、性行とも優れ、他の模範となるときは、ほう賞することがある。
  2. 第三十一条
    1. 生徒がこの学則、その他本校の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為のあったときは、懲戒処分を行う。
    2. 2懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
    3. 3前項の退学は、次の各号の一に該当する生徒に対してのみ行うものとする。
      1. 性行不良で、改善の見込がないと認められる者
      2. 学力劣等で、成業の見込がないと認められる者
      3. 正当の理由がなくて、出席常でない者
      4. 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

附則

  1. この学則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
  2. この学則の施行に関し必要な事項は、校長が別に定める。

『自分を育てる、世界を拓く。』

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